FITは関係法律と法規及び会社の制度によって、各正式社員に住宅基金を支払い、支払いの基準は一汽グループの基準に準じています。今、企業の支払い比率は前年度の月間平均給料の12%とし、個人の支払い比率は前年度の月間平均給料の8%に相当します。社員が以下の状況がある場合、住宅基金を取り出すことができます。

1、所有権を有する住宅を購買、建造、修理や修繕する場合

2、社員が定年になる又は法定の定年年齢になる場合

3、社員が死亡又は法的に死亡と布告される場合

4、元の会社との労働関係を解除/終止して再就職しない場合

5、自己用の住宅を購買するためのローンを返却する場合

6、外国で定住又は戸籍が本地域から出る場合

7、本市の市民の最低生活保証範囲内に納入された場合

8、公共住宅を借りて月間の賃金が過程の収入の15%以上になる場合

 9、以下の突発事件が発生し、家庭生活が困難になる場合:

     1)本人、配偶者、子供又は親が「長春市都市と農村医療救助に関する実施意見」の中に列挙した重大な病にかかり且つ入院治療が必要な場合。

    2)家庭中の子供が国家承認学歴の国内の全日制大学の試験に合格したが、学費がない場合。

    3)他の突発事件に出会い、家庭が重大な財産損失を受けた場合

    4)住宅が取り壊され、配置費用を支払う能力がない場合。                

 10、本市以外の労働者住宅を借りる場合

第1、5、7、8、9項目の規定に従って住宅基金を取り出す場合、その配偶者が同時に住宅基金を取り出すことができます。